セミナー会社に一部業務停止命令 消費者庁、特定商取引法違反で 

iXSの契約書(左)と保護者同意書(住所などを画像加工しています)

 消費者庁は20日、ビジネスセミナー「FGN」を運営するiXS(東京、旧SKSO)が連鎖販売取引(マルチ商法)を展開し、未成年者が契約する際に保護者の署名を偽造させたのは特定商取引法違反に当たるとして、新規勧誘など半年間の一部業務停止を命じた。契約者の多くは18~19歳だった。

 消費者庁によると、同社は2016年8月以降、入会金5万~10万円、月謝2万円でビジネスマナーを教える「ビジネススクール」を開催。しかし、実態は新たな会員を紹介した契約者に2万~5万円を支払うマルチ商法だった。

 マルチ商法自体は違法ではない。


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