2018年4月20日 19:39 | 無料公開
埼玉県森林組合連合会で業務部長だった40代女性が解雇されたのは懲戒権の乱用だとして、同会に地位確認と損害賠償を求めた訴訟の判決で、さいたま地裁は20日、解雇を無効と認め、未払い賃金の支払いを命じた。
針塚遵裁判長は判決理由で、同会が解雇理由の一つに上げた、原告による森林整備事業の委託先の選定方法について「不当に偏っているとは認められない」と指摘。「解雇は合理的な理由を欠き、懲戒権の乱用に当たる」とした。
被告側は「委託先を恣意的に選んで特定事業者に発注しており、職務上の義務に違反した」と主張していた。