保育所の窓、規制を一部緩和 待機児童対策で国交省

 国土交通省は22日、保育所や幼稚園、幼保連携型認定こども園の窓の大きさに関する規制を一部緩和すると発表した。既存の一般住宅やオフィスビルを保育所などに転用しやすくし、待機児童対策につなげる狙い。建築基準法の告示を同日付で改正、施行した。

 国は一定の明るさを確保するため、保育室や教室の窓の面積を「床面積の7分の1以上」とする基準を定めている。従来は、子どもの勉強机の高さを想定し、床から50センチ以上の窓の面積でこの基準を満たす必要があった。

 しかし床に座って過ごすことも多いため、高さ50センチの規定を撤廃。窓全体の面積で基準を満たせばよいことにした。


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