15歳以下対象、13道府県で 旧優生保護法下の不妊手術 

 旧優生保護法(1948~96年)下で知的障害などを理由に不妊手術が繰り返された問題で、個人名記載の資料が残る23道府県の半数を超える13道府県で、手術対象者の最年少が15歳以下だったことが21日、共同通信の調査で分かった。旧法施行に関する53年の通知で、本人同意も親族らの同意もない強制手術に「産児の可能性がある時」との条件を付けており、妊娠の可能性がない子どもが対象となっていた疑いが浮上した。

 立命館大生存学研究センターの利光恵子客員研究員は「通知から逸脱していた可能性があり、広く行われていたとすれば驚きだ」としている。


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