パワハラの判断基準提示 職場の対策を促進、厚労省検討会 

 職場のいじめ対策で、厚生労働省の有識者検討会は21日、パワーハラスメント(パワハラ)に当たるかどうかを事業主が判断する際の新たな基準案を示した。加害者と被害者が抵抗・拒絶しにくい関係かなど、三つの基準を全て満たす必要があると明記。内容をより具体化することで、職場での予防や事後対応をしやすくする狙い。

 パワハラを巡っては2012年、厚労省の作業部会が「上司だけでなく、同僚や部下からのいじめもパワハラ」と定義して以来、6年ぶりの見直し。厚労省は3月にも検討会の報告書をまとめ、制度化に向けた議論を本格化させる。


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