扶養手当の不支給は「違法」 日本郵便の待遇格差訴訟、大阪 

日本郵便の待遇格差を巡る訴訟の判決で、大阪地裁に向かう原告ら=21日午後

 大阪などの郵便局で勤務する契約社員ら8人が、正社員と同じ業務内容で手当や休暇制度に格差があるのは違法だとして、日本郵便に正社員と同じ待遇や差額分に当たる約3100万円の支払いを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(内藤裕之裁判長)は21日、扶養や住居の手当など一部の格差を違法と認め、計約300万円の支払いを命じた。

 労働条件の違いが、労働契約法20条で禁じる「不合理な待遇格差」に当たるかが争点。日本郵便の待遇を巡る昨年9月の東京地裁判決では争われなかった扶養手当を新たに認め、年末年始勤務や住居への手当は6~8割の支払いから全額支給へ範囲を拡大する内容となった。


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