不明地利用権、最長10年に 国交省方針、新法案提出へ 

 国土交通省は18日、所有者不明の空き地を、公園など公益性のある事業目的に使えるようにする新制度について、土地の利用期間を最長10年間とする方針を固めた。政府が通常国会に提出する所有者不明地の有効活用に向けた新法案に明記する。

 国交省が昨年12月に公表した新法案骨子は「5年など一定期間」としていたが、地方自治体など事業者が計画を立てやすくするため、上限を明確化した。

 新法案は、市町村や企業、NPOなどが都道府県知事に土地利用を申請し、事業の公益性が認められた場合に利用権を設定する。公園のほか、農産物の直売所や工事の際の仮設道路などへの活用を想定している。


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