「小田原かまぼこ」で請求棄却 団体商標の使用差し止め巡り 

 神奈川県小田原市の小田原蒲鉾協同組合が保有する地域団体商標「小田原かまぼこ」を無断使用したとして、組合が市に隣接する同県南足柄市の食品業者「佐藤修商店」などに約4930万円の損害賠償や、販売と商標使用の差し止めを求めた訴訟の判決で、横浜地裁小田原支部は24日、原告側の請求を棄却した。

 栗原洋三裁判長は判決理由で、組合が商標の登録出願をした2010年4月以前から、佐藤修商店が使用していたと認定した。

 その上で、「小田原」の範囲について検討。現在は小田原市より広い地域で製造されており、自然や文化のつながりがある周辺地域も含まれるとした。


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