同僚暴行死、男性に無罪判決 「正当防衛の程度超えず」 

 昨年11月、東京都北区の工事現場で一緒に働いていた男性=当時(56)=を殴って死亡させたとして、傷害致死罪に問われた男性(45)の裁判員裁判で、東京地裁は22日、「暴行が正当防衛の程度を超えたことが証明されていない」として無罪(求刑懲役8年)を言い渡した。

 園原敏彦裁判長は「被害者が先に殴りかかった。男性の暴行が一方的だとは認められない」と述べた。検察側は「酒に酔って抵抗できない被害者に激しい暴行を加えた」と主張していた。

 男性は昨年11月13日未明、北区の民泊施設で同僚と口論になり、顔などを複数回殴って死亡させたとして起訴された。


  • LINEで送る