新宿ゴールデン街放火で実刑 東京地裁「極めて危険な犯行」 

2016年4月、東京・歌舞伎町の繁華街「新宿ゴールデン街」の火災現場

 東京・歌舞伎町の「新宿ゴールデン街」で昨年4月に起きた火災で、非現住建造物等放火などの罪に問われた無職春名弘被告(67)に東京地裁は20日、懲役3年6月(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。

 駒田秀和裁判長は判決理由で、警察の実況見分の結果などから火災は放火が原因だと断定。「現場は200軒以上の飲食店が密集する繁華街で、極めて危険な犯行。公判で一貫して否認するなど反省の態度は見られない」と述べた。

 被告側は「金目の物を探して店に入ったが、火は付けていない」として、ガス漏れやたばこの不始末による発火の可能性もあると無罪を主張していた。


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