水俣病調査、二審も認めず 東京高裁 

 水俣病を食品衛生法に基づく「食中毒」として調査しないのは違法だとして、岡山大医学部の津田敏秀教授が国と熊本、鹿児島両県に調査の義務付けなどを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は12日、訴えを却下した昨年12月の一審東京地裁判決を支持し、津田教授の控訴を棄却した。

 食品衛生法は、食中毒患者を診断した医師は保健所へ届け出なければならないと規定。津田教授はこれに基づき12年に熊本、鹿児島両県の保健所に届け出たが、調査がなされなかったと訴えていた。

 永野裁判長は「食品衛生法の規定は、届け出をした医師に対して調査を求める権利や地位を与えるものではない」と指摘した。


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