2017年6月26日 18:02 | 無料公開
東京高裁での判決後、記者会見する故杉原千畝の四男伸生氏=26日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ
第2次世界大戦中、ナチスの迫害から逃れる多くのユダヤ人難民に査証を発行したことで知られる外交官故杉原千畝の妻幸子さん=2008年に94歳で死去=の遺言が有効かどうかを争った訴訟で、東京高裁は26日、無効とした一審東京地裁判決を取り消し、有効とする判決を言い渡した。無効だと訴えていたベルギー在住の四男伸生氏(68)の逆転敗訴となった。
遺言は、幸子さんが入院中の01年12月に作成。全ての財産を長男(01年6月死去)の子ども2人に相続させ、長男の妻を遺言の執行者とする内容だった。
判決後、都内で記者会見した伸生氏は「承服できない。上告するつもりだ」と話した。