GPS捜査で一部無罪、東京地裁 自動車盗、懲役4年 

 警視庁が裁判所の令状を取らずに捜査対象者の車に衛星利用測位システム(GPS)端末を装着した自動車盗事件で、窃盗や覚せい剤取締法違反などの罪に問われた無職福間康成被告(48)に、東京地裁(島田一裁判長)は30日、一部を無罪とした上で懲役4年(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。

 最高裁は3月、「GPS捜査はプライバシーを侵害するため、令状がなければ違法」との初判断を示した。その後、令状がないままGPSを使った事件に判決が言い渡されるのは初とみられる。

 東京地裁は、GPS捜査の流れの中で得られた覚醒剤などの証拠を排除し、覚醒剤の所持や使用を認めなかった。


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