無線LANただ乗り、無罪 電波法違反の初摘発、成立否定 

無線LAN「ただ乗り」の構図

 他人の家の無線LANを勝手に使う「ただ乗り」を電波法違反罪に問えるかどうかが争われた刑事裁判の判決で、東京地裁は27日、被告の男が入手した無線LANの暗号化鍵(パスワード)について、電波法が無断使用を禁じる「無線通信の秘密」に当たらず、ただ乗りを無罪とする判断を示した。

 無線LANの普及が急速に進む中、事件はただ乗りが摘発された初のケースだった。無罪判決を受け、新たな法整備を求める声が強まりそうだ。

 島田一裁判長は「パスワードは無線LAN機器と端末との間で送受信される通信内容そのものではない。無線通信の秘密に当たる余地はなく、罪とならない」と指摘した。


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