彫師が無罪主張「医療ではない」 大阪地裁で初公判 

 医師免許を持たず客にタトゥー(入れ墨)を施したとして、医師法違反の罪に問われた大阪府吹田市の彫師増田太輝被告(29)の初公判が26日、大阪地裁(小倉哲浩裁判長)であり、弁護側はタトゥーが医師法の定める医療的な行為に当たらないと無罪を主張した。

 被告はいったん簡裁から受けた罰金30万円の略式命令を拒んで正式裁判を要望。法廷では「タトゥーはアートであり、彫師が立派な職業として認められることを信じている」と訴えた。

 検察側は冒頭陳述で、タトゥーは細菌やウイルスの感染、色素に含まれる金属のアレルギーなどを起こす危険があり、医師法上の「医行為」に当たると指摘した。


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