「共謀罪」、犯行訓練も準備行為 政府が例示 

 共謀罪の構成要件を変えた組織犯罪処罰法改正案を巡り、政府は28日、構成要件となる「準備行為」の例として「犯行手順の訓練」と「犯行の標的の行動監視」を新たに示した答弁書を閣議決定した。

 改正案では準備行為について「資金または物品の手配、関係場所の下見その他」と規定。政府は「その他」の想定を初めて明らかにした。

 対象犯罪が、起訴するために被害者らの告訴が必要となる「親告罪」である場合は、その犯罪の「共謀罪」も同様に親告罪になることも分かった。日本維新の会の丸山穂高衆院議員の質問主意書に対する答弁書。


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