2017年3月27日 13:22 | 無料公開
2015年8月、東京・池袋で乗用車を運転中、てんかん発作を起こし車を暴走させ、5人を死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の罪に問われた医師金子庄一郎被告(55)の論告求刑公判が27日、東京地裁であり、検察側は懲役8年を求刑した。 弁護側は最終弁論で「てんかん発作を抑える薬を飲んでおり、発作の兆候はなかった」と述べ、危険運転には当たらないと改めて主張し結審した。判決は6月27日。 検察側は論告で「何度も発作を起こしていたのに、医師にも伝えず運転をしていた。極めて危険で、身勝手な犯行だ」と指摘した。