審理7度目、初の有罪判決 山口組元幹部、銃共同所持 

 警護役の組員に拳銃を持たせたとして、銃刀法違反(共同所持)の罪に問われた指定暴力団山口組の元最高幹部滝沢孝被告(79)=浜松市=に対する第2次差し戻し審で、大阪地裁(芦高源裁判長)は24日、懲役6年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。大阪高裁、最高裁を合わせて7度目の審理で初の有罪判決。

 組員の拳銃所持を認識していたかが争点で、被告は一貫して「共謀はない」と無罪を主張。これまで大阪地、高裁が計3度の無罪を言い渡したが、破棄、差し戻しが最高裁で2度にわたって確定。地裁で3度目の審理を実施する異例の経過をたどっていた。


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