元店長へ未払い賃金の支払い命令 ほっともっと残業代訴訟 

 弁当店「ほっともっと」の店長は権限や裁量のない「名ばかり管理職」で、残業代が支払われなかったのは違法だとして、元店長の30代女性が運営会社「プレナス」(福岡市)に未払い賃金など511万円の支払いを求めた訴訟の判決で、静岡地裁(関口剛弘裁判長)は17日、原告側の請求を認め、運営会社に未払い賃金の支払いを命じた。

 労働基準法は、給与などで相応の待遇を受ける「管理監督者」は残業代の支給対象外と規定。勤務時間の制限もないため長時間労働の抜け穴とされ、店長が管理監督者に当たるかが争点だった。


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