同性カップル、遺産は誰に 40年同居、親族女性を提訴

同性カップルの遺産訴訟の構図

 同性同士での生活を40年以上続けてきたパートナーの急逝後、共に築いたはずの財産を相続され、火葬に立ち会う機会なども奪われたとして、大阪府の男性(69)が26日、パートナーの妹に慰謝料700万円の支払いと財産の引き渡しを求めて大阪地裁に提訴した。

 男性の代理人を務める南和行弁護士によると、法律上婚姻できない同性カップルが男女の婚姻と同等の権利を求める訴訟はあるが、死別したパートナーとの遺産相続を巡る事例は珍しい。同性カップルを公的認定する制度が自治体に広がる中、法整備の議論に一石を投じそうだ。

 訴状によると、男性はパートナーと1971年ごろに同居を始めた。


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