関大のアカハラ訴訟で賠償命令 教授が院生の研究侵害

 関西大大学院に在籍していた大阪府豊中市の泉翔さん(31)が、指導教員だった社会学研究科の男性教授から、研究を中止させられるなどのアカデミックハラスメントを受けたとして、教授と大学に計約600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は25日、計約90万円の支払いを命じた。

 内藤裕之裁判長は判決理由で、自由に研究する権利などを教授が侵害したと指摘。大学側も「ハラスメントの調査要請を受けたが、約2カ月間、適切な対応を取らなかった」と認定した。

 判決後に記者会見した泉さんは「裁判所が『おかしい』と言ってくれて良かった」と話した。


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