司法取引、6月1日導入 経済犯罪幅広く対象に 

 政府は16日、司法取引を導入する改正刑事訴訟法の施行日を6月1日とする政令を閣議決定した。改正法で定めている薬物・銃器関連、贈収賄などに加え、独占禁止法違反や金融商品取引法違反などを対象犯罪とする政令も閣議決定した。組織犯罪捜査への効果が期待される一方、虚偽の供述で冤罪を生む危険性が懸念されている。経済活動に関係する法律も多く対象となり、企業が萎縮するとの指摘も出ている。

 政令で示された対象犯罪は、ほかに破産法や特許法、商標法、著作権法などの法律に違反した罪。改正刑訴法自体では、ほかに組織的詐欺などを明記している。


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