パートの通勤手当半額は違法 北九州の運送会社に賠償命令 

 通勤手当が正社員の半額なのは違法だとして、北九州市小倉北区の運送会社「九水運輸商事」のパート社員の男性4人が差額分の支払いなどを求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部(鈴木博裁判長)は13日までに、「不合理な格差で労働契約法に違反する」と判断し、会社側に計約120万円の支払いを命じた。判決は1日付。

 判決によると、同社は通勤手当について、正社員は月1万円、パート社員は月5千円を一律に支給していた。

 鈴木裁判長は「パート社員の方が、通勤時間や通勤経路が短いといった事情もなく、手当の違いは不合理と言わざるを得ない」と述べた。


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