高裁も性別変更認めず 特例法「憲法に反しない」 

記者会見する臼井崇来人さん=12日午後、岡山市

 生殖能力がないことを性別変更の要件とする性同一性障害特例法の規定は違憲として、岡山県新庄村の臼井崇来人さん(44)が、女性から男性への戸籍上の性別変更を求めた家事審判の即時抗告審で、広島高裁岡山支部は12日までに、申し立てを退けた岡山家裁津山支部の判断を支持し、性別変更を認めない決定をした。決定は9日付。

 松本清隆裁判長は決定理由で、性別変更に関する要件をどう定めるかは基本的に国会の裁量に委ねられていると指摘。元の性別の生殖能力を欠くことを規定した特例法は「裁量の範囲内で憲法に反するということはできない」と結論付けた。


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