記名の中絶資料13人分が現存 千葉と広島に、旧優生保護法下 

千葉、広島の回答内容

 旧優生保護法を巡る共同通信の調査で、障害などを理由に人工妊娠中絶を施された個人名記載の資料が千葉、広島の両県に13人分現存していることが10日、分かった。延べ約6万人とされる対象のごく一部にとどまるが、行政への提出資料は一時期を除き無記名が原則だったとされ、実態を知る上で貴重な資料といえる。旧法下での中絶には本人らの同意義務があったが、周囲の圧力による事例も疑われ、調査など国の対応が求められる。

 立命館大大学院の松原洋子教授(生命倫理)は「2県は自治体独自の運用などで記名資料が残っていたのではないか。実態に迫れる可能性がある」と評価している。


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