南洋の戦争被害、国の責任認めず 那覇地裁、原告側請求棄却 

 太平洋戦争中、サイパンやパラオなど旧南洋群島やフィリピンで戦争被害に遭った民間人と遺族ら計44人が、国に謝罪と1人当たり1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、那覇地裁(剣持淳子裁判長)は23日、国家賠償法施行前の国の行為に賠償請求できないとする「国家無答責」の考え方を適用し、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。

 原告側は、国会議員が長年にわたり立法義務を怠り、十分な補償をしなかったことも違法だと主張したが、剣持裁判長は「補償の在り方は、国家財政や戦争被害の内容などに基づいた国会の判断に委ねられており、裁量権の逸脱はない」として退けた。


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