最高裁、だまされたふりも罪成立 「受け子」に有罪 

 振り込め詐欺の捜査に協力した被害者がだまされたふりをして、現金受け取り役の「受け子」が逮捕された場合、受け子に詐欺未遂罪を問えるかが争われた刑事裁判の上告審決定で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は13日までに、同罪は成立するとの判断を示した。

 こうした捜査手法は「だまされたふり作戦」と言われる。これまで各地の裁判所で「実際にはだまされておらず、詐欺に当たらない」として、無罪とする判決が出るなど、判断が分かれていた。

 被告は兵庫県尼崎市の男(36)。

 第3小法廷は11日付で被告の上告を棄却。懲役3年、執行猶予5年とした二審判決が確定する。


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