2017年12月12日 16:50 | 無料公開
ガスバーナーや熱湯で猫13匹を殺傷したとして、動物愛護法違反の罪に問われた元税理士大矢誠被告(52)に東京地裁は12日、懲役1年10月、執行猶予4年(求刑懲役1年10月)の判決を言い渡した。 細谷泰暢裁判官は判決理由で、虐待に楽しみを覚え、撮影した動画をインターネットに公開することが目的化していたと指摘し「残虐で常習的だ」と述べた。市民団体などが裁判所に厳罰を求める嘆願書を提出した点にも触れ「社会に与えた影響は大きい」とした。 判決によると、埼玉県深谷市で昨年3月~今年4月、捕獲器で捕まえた猫9匹を死なせ、4匹にけがをさせた。