薬害肝炎救済、5年間延長へ 改正法案、衆院通過 

 薬害肝炎救済法に基づく被害者給付金の請求期限が来年1月15日に迫っていることを受け、期限を2023年1月まで5年間延長する改正法案が5日の衆院本会議で可決された。全会派が賛成しており、参院審議を経て今国会で成立する見込み。

 救済法では、血液製剤フィブリノゲンなどの投与でC型肝炎に感染した被害者は国を相手取った訴訟で因果関係を立証すると、症状に応じ1200万~4千万円の給付金を受けることができる。被害者らは「まだ救済されていない人がいる」として、今年中の法改正を求めている。


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