在外被爆者との和解、国は応じず 死後20年は「請求権なし」 

 海外在住の被爆者と遺族が「被爆者援護法の適用外とされたのは違法」として国に損害賠償を求めている集団訴訟で、国が昨年9月以降、被爆者の死後20年が経過した場合は民法で請求権が消える「除斥期間」に当たるとして、一部の遺族との和解に応じない方向で手続きを進めていることが25日、分かった。原告側は「突然、こうした主張を始めた国の姿勢には反省も誠実さも感じられない」と反発している。

 被爆者は援護法に基づき、医療費や健康管理手当(月約3万4000円)が国から支給される。在外被爆者は、広島や長崎で被爆し、戦後、韓国に帰国したり海外に移住したりした人が大半を占めている。


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