元同居人殺害、二審も無期 大阪高裁、事実誤認認めず 

 大阪府門真市で2015年、同居人だった女性を殺害し、遺体を切断して隠したとして、強盗殺人や死体損壊などの罪に問われた無職長田(旧姓・森島)輝実被告(31)の控訴審判決で、大阪高裁(樋口裕晃裁判長)は24日、無期懲役とした一審大阪地裁の裁判員裁判の判決を支持、被告側の控訴を棄却した。

 弁護側が一審判決に対し、事実誤認や量刑不当を訴えて控訴。「家に帰ったら既に死んでいた」と主張し、一審に引き続き強盗殺人罪の成立を争っていた。

 樋口裁判長は判決理由で「事前にインターネットで検索していた殺害方法や遺体の処理方法が犯行状況と一致する」と指摘した。


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