ジャパンライフに業務停止命令 3回目の異例な処分、消費者庁 

ジャパンライフに対する業務停止命令について説明する、消費者庁取引対策課の佐藤朋哉課長=17日午後、消費者庁

 消費者庁は17日、磁石を埋め込んだベルトなど磁気治療器の預託商法などを展開する「ジャパンライフ」(東京)に対し、目的を告げずに勧誘したのは特定商取引法に違反するとして、新規勧誘などについて1年間の業務停止を命じた。同社は過去1年間に同法違反などで2回の業務停止命令を受けており、3回目は極めて異例。

 消費者庁によると、ジャパンライフは、商品の営業が目的であるのにもかかわらず、「エステやマッサージができる」などと告げて高齢者を誘うなどしていた。また、同社が債務超過状態になっていることを告げなかったり、解約を妨害したりする行為もあった。


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