所有者不明の土地に利用権設定へ 国交省、公益事業へ活用 

 国土交通省は25日、所有者が不明のまま長期にわたり空き地となっている土地に関し、5年程度の利用権を設定し、農産物の直売所など公益性のある事業目的に使えるようにする新制度を導入する方針を明らかにした。同日開かれた有識者会議に制度の骨格を示した。政府は年内に詳細を固め、来年の通常国会に新法案を提出する方針。

 所有者不明の土地は、所有権が壁となり地方自治体などの第三者が利用するのは難しく、空き地の増加をもたらしているとされる。このため、新制度では、直売所やイベント広場、公園、保育所、駐車場といった公益目的に限って、利用権を設定し土地を有効活用できるようにする。


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