介護保険証にも通称名 性同一性障害で 

 厚生労働省は19日までに、性同一性障害と診断された人の介護保険の被保険者証について、氏名欄で「通称名」の記載を認めることを都道府県に通知した。健康保険証ではすでに認められており、取り扱いをそろえた。

 介護の被保険者証は、65歳に達して介護保険サービスを受けられるようになった時、市区町村から交付される。通知は性同一性障害の人が医師の診断書などを提出すれば、氏名欄に通称名を書くことができるとした。

 通称名の記載は、性同一性障害の人が介護施設などで、見た目の性別と違う名前を呼ばれることによる精神的な苦痛を和らげるのが狙い。


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