2017年10月16日 17:42 | 無料公開
期限内に訴訟書類を提出したのに、東京地裁の書記官が期限後の日付で受付印を押したため敗訴したとして、横浜市の男性が国に損害賠償を求めて提訴し、横浜地裁が書記官のミスを認定して国に1万円の支払いを命じていたことが16日、分かった。東京高裁は同日、双方の控訴を棄却した。 判決によると、男性は武蔵野簡裁(東京)に起こした別の訴訟で一、二審とも敗訴し上告。上告理由書の提出期限は2015年2月2日だったが、理由書には同月3日付の受付印が押されており、東京高裁は同年4月、期間内に提出しなかったとして上告を却下した。