9条俳句拒否、市に賠償命じる 掲載請求は棄却、埼玉 

9条俳句掲載拒否訴訟の判決を受け、自身が詠んだ俳句を手に記者会見する原告女性=13日午後、さいたま市浦和区

 さいたま市大宮区の公民館が、憲法9条について詠んだ俳句の月報への掲載を拒否したのは、憲法が保障する表現の自由の侵害に当たるなどとして、作者の同区の女性(77)が市に月報掲載と200万円の損害賠償を求めた訴訟で、さいたま地裁は13日、「不公正な取り扱いで原告の利益を侵害した」として、市に慰謝料5万円の支払いを命じた。掲載請求は棄却した。

 大野和明裁判長は判決理由で、「公民館の職員らは思想や信条を理由として不公正な取り扱いをしており、国家賠償法上違法」と述べた。

 市は「公民館側に発行、編集の権限がある」などと棄却を求めていた。


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