治療内容の公表義務づけ 無届け臍帯血問題で厚労省 

 他人の臍帯血が無届けで移植された事件を受け、厚生労働省は4日、再生医療の計画を国に届けた医療機関に、治療内容の詳細を公表するよう義務づけることを決めた。患者が治療を受ける際の参考材料になると判断した。

 再生医療安全性確保法の施行規則を改正した後、11月中に厚労省のウェブサイトを通じて公表する。

 公表が義務付けられるのは、提供機関の名称や所在地、治療内容や認定を受けた委員会の名称など。

 これまで同省は、同意が得られた場合に、医療機関の名前と住所だけをウェブサイトの「再生医療等提供機関の一覧」に公表していた。


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