在特会前会長のヘイトを認定 有田議員への賠償請求棄却 

 在日特権を許さない市民の会(在特会)前会長の桜井誠氏が、有田芳生参院議員のツイッターへの投稿で名誉を傷つけられたとして損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、桜井氏の過去の発言がヘイトスピーチ対策法の差別的言動に当たると認め「一定の批判は甘受すべきだ」と請求を棄却した。

 判決によると、有田氏は2016年4月、「桜井誠の存在がヘイトスピーチ=差別扇動そのもの」などと投稿。桜井氏側は人格を否定していると主張していた。

 小野瀬厚裁判長は、桜井氏が「在特会の指導的、中心的役割を果たし社会的に影響力があった」と認定。有田氏の投稿に違法性はないと判断した。


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