日本IBMの解雇無効と東京地裁 権利の乱用に当たると判断 

判決後に記者会見する元日本IBM社員田中純さん(左)と弁護士=14日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ

 業績が悪いことを理由に突然解雇したのは不当だとして、日本IBMで働いていた田中純さん(47)が雇用継続などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、解雇は権利の乱用に当たり無効だとして、雇用継続と、未払い給与など約1070万円の支払いを命じた。

 判決によると、田中さんは2015年4月に解雇された。吉田徹裁判長は「原告は、顧客対応など、指摘された不十分な点の改善に努めていた。解雇は不合理で、社会通念上相当でない」と判断した。

 田中さんは判決後に記者会見し「一方的な解雇が認められないと裁判所が断じてくれ、ほっとしている」と話した。


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