2017年9月14日 16:33 | 無料公開
医療・介護などに関する講座を委託している外部の講師約1700人の報酬に消費税の増税分を上乗せしていなかったのは消費税転嫁法違反(買いたたき)に当たるとして、公正取引委員会は14日、ニチイ学館(東京)に再発防止を勧告した。 不払い総額は約5千万円。同社は4月までに対象者に不払い分をさかのぼって支払ったという。 公取委によると、講師は個人事業主のため、消費税を含む報酬を支払わなければならない。しかしニチイ学館は消費税が8%に引き上げられた2014年4月以降も報酬を変更していなかった。