正社員との格差、一部違法と認定 日本郵便に手当支払い命令 

正社員との格差を一部違法と認めた判決後、「全員勝訴」の垂れ幕を掲げる弁護士と原告ら=14日午後、東京地裁前

 日本郵便の契約社員3人が、正社員と同じ仕事をしているのに手当などの労働条件に格差があるのは違法として、約1500万円の支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、一部の格差は違法と認め、正社員ならもらえた手当の一部に当たる約92万円の支払いを命じた。将来にわたって正社員と同じ待遇を求めた地位確認の請求は棄却した。

 春名茂裁判長は判決理由で、正社員に支払われる「年末年始勤務手当」や「住宅手当」が契約社員に支払われないのは「不合理な労働条件の相違で、労働契約法に違反する」と認定。1人当たり約4万~50万円の支払いを命じた。


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