健康保険証に「通称名」記載拡大 性同一性障害の加入者 

 厚生労働省は31日、性同一性障害と診断された人の健康保険証について、日常で使う「通称名」の記載を認めることを都道府県や公的医療保険の運営者に通知した。昨年7月に国民健康保険の保険証では通称名の記載を認めていたが、会社員向けの健康保険組合や協会けんぽ、75歳以上が入る後期高齢者医療の保険証でも取り扱いを統一した。

 性同一性障害では、医療機関の窓口で、見た目の性とは異なる名前で呼ばれて起こるトラブルもあり、当事者の精神的苦痛などに配慮した。

 保険証を本人確認書類として利用できるよう、表面に通称名を載せた上で、裏面に戸籍上の氏名を併記することなどが条件。


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