後見人着服、国の責任を否定 東京地裁、被害者の請求認めず 

 成年後見人を務めていた元弁護士に財産を着服された女性2人が、後見人を選任した東京家裁が適切な監督を怠ったため被害に遭ったとして、国に約7300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は19日、請求を棄却した。

 女性側は、元弁護士の解任を求める申し立てを家裁が当初却下するなどしたことが原因だと主張していた。鈴木正紀裁判長は判決理由で「(申し立て当時は)解任理由がなく、家裁は辞任を促す義務を負っていたとはいえない」と述べた。

 判決によると、元弁護士は2011~14年、管理していた女性2人の口座から現金を引き出すなどした。


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