配偶者の相続、増加へ 住居は遺産分割の対象外で 

法制審部会案のポイント

 民法の相続分野の見直しを進めている法制審議会(法相の諮問機関)の部会は18日、婚姻関係が20年以上の夫婦の場合、配偶者が生前贈与や遺言で与えられた住居は、相続人が遺産分割で取り分を計算する際の対象から除外する案をまとめた。配偶者は、法定相続に基づくと住居を除いた遺産の2分の1を得ることになり、住居を含めた遺産の2分の1を得る現在の仕組みよりも取り分が増える形となる。

 現行法では、配偶者が住居の所有権を得ると、評価額によっては、残る遺産の分割で得られる財産が少額にとどまり、高齢者だと生活が不安定になる恐れがある。今回の案は、そうしたケースを防ぐ狙いがある。


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