親族間犯罪でも支給へ 被害給付で検討会提言 

 犯罪被害給付制度の見直しを議論してきた警察庁の有識者検討会は14日、原則不支給としている親族間犯罪で、18歳未満の遺児に支給を認める特例を設けるなど、支援を拡充する提言をまとめた。幼い遺児への増額や重傷病者の医療費負担の軽減も図る。警察庁は今後、国家公安委員会規則などを改正し、来年度からの実施を目指す。

 警察庁によると、親族間犯罪の特例では、無理心中に巻き込まれた子どもらを想定。父親が母親を殺害し自殺を図ったが、死にきれずに逮捕された場合、現行では親族という理由で遺児に遺族給付金が支給されない。


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