池袋車暴走、医師の男に懲役5年 「てんかん発作危険を認識」 

 2015年8月、東京・池袋で乗用車を運転中に、てんかん発作を起こし、車を暴走させ人を死傷させたとして自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の罪に問われた医師金子庄一郎被告(55)に、東京地裁は27日、懲役5年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。家令和典裁判長は「発作が起きる危険性を認識していた」と危険運転致死傷罪の成立を認めた。

 弁護側は公判で「被告はてんかん発作を抑える薬を飲んでおり、発作の兆候はなかった」として危険運転には当たらないと主張していた。

 判決は「精神科医として知識があるのに運転を続けた。危険性を軽視しており厳しい非難は免れない」とした。


  • LINEで送る