銃刀法規定を勘違いし逮捕 1時間後釈放、兵庫県警 

 兵庫県警葺合署は11日、はさみを軽乗用車内に持っていたとして、銃刀法違反の疑いで兵庫県稲美町の会社員の男性(25)を現行犯逮捕したが、刃渡りを詳しく調べた結果、同法違反となる長さに達しておらず、約1時間20分後に釈放したと発表した。

 同署は、署員の勘違いによる誤認逮捕として男性に謝罪した。銃刀法は、刃渡りが6センチを超える刃物の携帯を禁じているが、はさみや折りたたみ式ナイフは8センチ以下まで携帯可能と規定。男性のはさみは刃渡り約7・5センチだった。


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