八木死刑囚への賠償認める 接見立ち会いは「利益侵害」 

 埼玉県本庄市の保険金殺人事件で死刑が確定した八木茂死刑囚(67)と弁護団の再審請求を準備するための接見に、拘置所職員が立ち会って時間を30分に制限したのは違法として、国に計790万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、さいたま地裁は24日、計275万円の賠償を命じた。

 脇由紀裁判長は判決理由で「立ち会いに際し八木死刑囚の意向を踏まえておらず、利益を侵害した」と指摘。接見時間を制限した点についても「制限しなければ施設の管理運営に支障を生じる恐れがあるとは言えず、裁量権の範囲を逸脱している」とした。


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