集団認識なければ罪不成立 共謀罪、犯罪計画立てても 

 「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案の審議は12日午後も、衆院法務委員会で続いた。法務省の林真琴刑事局長は、組織的犯罪集団の構成員と認識していない者が犯罪の計画を立てた場合は「罪は成立しない」と述べた。民進党の枝野幸男氏への答弁。

 「共謀罪」は、組織的犯罪集団の活動として、2人以上で重大な犯罪を計画し、準備行為をした場合に罪が成立する。構成員1人と、そう認識していない1人で計画を立てた場合について、林氏は「計画という要件は満たす」と説明。


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