2017年5月12日 12:52 | 無料公開
衆院法務委で答弁する法務省の林真琴刑事局長。左は金田法相=12日午前
「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案を巡り、法務省の林真琴刑事局長は12日の衆院法務委員会で、犯罪の嫌疑がなければ警察などが捜査として尾行や張り込みをすることはできないとの認識を示した。民進党の山尾志桜里氏への答弁。
民進党などは、捜査権限が拡大し、監視社会を招く恐れがあると指摘している。
林氏は「犯罪の嫌疑が生じていないのに、犯人かどうかを確定したり証拠を確保したりするため、尾行や張り込みをすることは許されない」と述べた。一方、刑事手続き以外の警察の活動として認められるかどうかは「所管していない」とした。